全トピックス

  • 2024年の年末調整、押さえるべきポイント

    定額減税

    6月から開始となった定額減税。月次減税事務への対応でどの法人様も苦労なされているかと思いますが、最後の締めとして年調減税事務が待っています。

    月次減税事務と同様に各職員の配偶者・扶養親族の情報把握が必要です。今回も16歳未満の方が対象に含まれます。年度途中でご家族が増えられた職員さんなど、注意しましょう。そのうえで、住宅ローン控除計算の後の手順で、(30,000円×人数)の金額を控除することとなります。

    併せて、源泉徴収票(給与支払報告書)については、

    • 年調を行った    ➡️ 摘要欄に減税控除済額・控除外額を表示
    • 年調を行わなかった ➡️ (摘要欄には何も書かない)

    と、年調の有無で対応が異なる点を押さえておきましょう。

    また、これはご質問いただくことが多いのですが、控除しきれなかった額がある方の対応について。残額がある場合には、翌年1月以降も月次減税事務を継続するのかとの疑問をお持ちになられる方がいらっしゃいます。しかし定額減税はこの12月までの措置です。逆に翌年1月以降は減税計算してはいけません、ご注意ください。尚、そのような方には翌年度中に市区町村から残額分の給付措置が行われる場合があります。

    例年通り9月下旬頃に国税庁「年末調整がよくわかるページ」で情報提供が行われる予定です。その他の細かいルール等を含め、そちらもご確認ください。

    (2024年9月26日追記)
    公開されました。

    年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

    住宅ローン控除申告書の変更(令和5年居住分から)

    住宅ローン控除申告書について。令和4年居住分以前は、以下の手順(「証明書方式」)で申告書が作成されていました。

    これが令和5年居住分からは、以下の手順(「調書方式」)が追加となります。

    この方式の場合、住宅ローン控除申告書に係る計算は税務署がすべて済ませてくれて、また金融機関の年末残高証明書の添付・保管も不要となります。これにより事務負担・計算過誤が大幅に削減されることと見込まれます。現実問題として、勤務先が各種計算を行ってるケースも少なくないでしょうから、かなり楽になるかと思われるところです。

    尚、以下の点に注意です。

    • この取り扱いは令和5年居住分より後に関するものです。令和4年居住分より前については、変わらず「証明書方式」で継続となります。
    • 金融機関がe-Taxへのシステム連携を済ませている必要あり。
      • そのため、未対応の金融機関の場合は、令和5年居住分以降であっても「証明書方式」となる可能性あり。その場合は従前と同様に手計算が必要。
      • 対応金融機関の一覧は、下記ページの通り(今後、随時更新されるであろうところ)
      • https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm

    以上の通り、事務負担軽減となる施策ではありますが、当面は「証明書方式」「調書方式」が混在となり、やむを得ないこととは言え、しばらく若干のややこしさが続くことになります。

    保険料控除申告書、様式変更(令和6年分)

    大きく影響するものではありませんが、保険料控除申告書の「続柄」欄が廃止となります。

    簡易な申告書(令和7年分以降)

    これは次年分以降について内容です。

    令和7年分として提出を受ける扶養控除等申告書にも変更が加わっています。が、さて実際に令和6年分のものと横に並べてみて、変わったところを見つけることはできますでしょうか。

    実は記入欄の部分をいくら眺めてみても、変わったところを見つけることはできません。変更となっているのは右端の欄外です。文言等にも変更はあるのですが、一番のポイントは『右上の部分に空欄ができている』ことです。

    令和7年分以降については、「簡易な申告書」という提出方法が認められることとなっています。これは、前年度から記載内容に変更が生じていない場合には、わざわざ記入欄に細かい情報を書かずとも、右上の欄外に「前年から異動なし」と記載すれば足りるという取り扱いが可能というものです。

    しかし現場事務を行う立場としては、この変更は困難を伴う恐れがあります。と言いますのも、今後の年末調整時にこのルールに則った申告書が出てきた時に、前年分の情報を掘り起こす必要が出てくる訳です。そして、複数年に渡ってこのルールが使われると、何年も昔の申告書を掘り起こすことにも…。
    既にあらゆる情報を電子データで保存されていれば比較的容易かとは思いますが、紙面で保管されている場合にはうまく運用しなければ多大な苦労が想定されるところです。

  • 公益法人の土地購入と、その税務・節税

    社会福祉法人が受けられる優遇措置

    社会福祉法人が土地取得を行うにあたって、様々な優遇措置が設けられています。法人に関しては、登録免許税・不動産取得税・固定資産税の減免が受けられます。

    但し、それにあたっては土地を基本財産として組み入れることが必要となります。具体的には、土地を活用した事業計画の立案、適時における理事会・評議員会の決議、所轄庁による基本財産組み入れを含む定款の認可といった手続きを踏む必要があります。

    売主が受けられる優遇措置 – 収用特例5000万円控除

    他方で売主に関しても、所得税(譲渡所得)の優遇措置が設けられています。社会福祉法人に土地を売却する場合、収用特例と認められることで譲渡所得から最大5000万円の特別控除を受けることができます。

    (計算式)
    譲渡所得 = 譲渡収入 – ( 取得価額 + 譲渡費用 )
    * 取得価額が、不明な場合は譲渡価額の5%

    この譲渡所得から更に特別控除を受けられることになります。譲渡所得5000万円以上ならば、5000万円の特別控除をフルに享受できるわけです。そして通常(長期譲渡所得)は譲渡所得の約20%(厳密には20.315%)が税額になりますので、

    5000万円 ✕ 約20% = 約1000万円

    これほどの税額が少なくなり、相当な節税となります。場合によっては、このメリットを強調し価格交渉の材料として活用することも視野に入ってきます。

    しかしこの多大な恩恵を享受するうえで、先述の基本財産組み入れに加え、税務署との協議を進める必要があります。その関連で、実際の取引までのスケジュールに注意しなければなりません。

    具体的な流れ

    1. 理事会・評議員会で下記事項を決議する。
      • 土地取得
      • 「施設整備事業計画」
    2. 所轄庁に「施設整備事業計画」を提出し、その土地で社会福祉事業を行うことの確認を得る。
    3. 税務署との事前協議
      • 事業の施行地の管轄署に「租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イに規程する書類の発行を予定している事業に係る説明書」を提出
      • (添付書類)
        1. 事業計画書
        2. 事業施行地を表示する図面
        3. 施行区域内にある土地の地番等を示す図面(丈量図)及び設置する建物等の配置図
        4. 買取り等をする土地等の一筆ごとの明細
        5. 代行買収の場合は事業施工者に代って買取りをするものであることを証する書類
        6. 事業に要する経費及びその財源などが具体的にわかるもの 他
      • ※「施設整備事業計画」と所轄庁の「意見書」もしくは「社会福祉事業に供する」取得であることを証する同等の書類を添付する。
    4. 税務署から「収用証明書」を発行する許可を得る。
    5. 土地売買契約の締結・履行。土地の所有権移転登記を実施するとともに、売主には「収用証明書」を発行する。
    6. 理事会・評議員会で下記事項を決議する。
      • 土地の基本財産組み入れ
      • 定款変更
      • (必要に応じ)施設認可変更
    7. 前項の議事録を以て、所轄庁に定款変更認可申請を行う。認可されれば、対象の土地は基本財産となる。
    8. 売主は、翌年度3月15日までの確定申告において「収用証明書」を添付。所定の計算・手続きを行う。
  • 制度改正について

    今後、何らかの制度改正が行われた際には、随時こちらでお知らせいたします。

  • 研修会・セミナー情報について

    今後、弊社セミナーを開催する際には、こちらで告知等を行ってまいります。

    直近では、

    • 処遇改善等加算一本化(令和7年度)
    • 育児・介護休業法改正(令和7年4月)

    の制度変更が確実と見られ、次回セミナーではメインテーマになるかと考えております。

    開催予定の決定を、今しばらくお待ち下さい。

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