全トピックス

  • こども家庭庁資料(処遇改善一本化その他)が公開されました

    注目内容

    (注)以下内容は分科会資料を抜粋・整理したものであり、現時点ではまだ完全に確定ではない点、ご留意ください。

    資料3

    • こども誰でも通園制度関係。各委員の意見を踏まえて、令和7年度の実施概要が概ね固まってきている状況。

    資料5

    • 令和7年度予算編成過程で、1歳児配置改善加算の検討に言及。

    資料7

    • 人事院勧告・地域手当問題に関して。「令和7年4月からの見直しは実施せず」

    資料8

    • 処遇改善等加算I~IIIの一本化について。変更の概要を公表。
    • 現行制度を、以下のように組み換え。
      • 加算I(基礎分) → 区分①(基礎分)
      • 加算I(賃金改善分)・加算III → 区分②(賃金改善分)
      • 加算II → 区分③(質の向上分)
    • 介護分野に習って、実績報告は区分②・③をまとめた形で確認。
      • 但し、11ページ目の図を見ると、当初の加算Iの考え方に立ち戻ったようにも見えるところ。
    • 経営悪化時に「特別事情届出書」により賃金水準引き下げを認める仕組みを創設。

  • R6年度人勧差額見込み(10.7%)と賃金改善実務上の留意点

    こども家庭庁は11月22日「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策の重点事項」の中でR6年度の公定価格に対する人勧改定率を10.7%とする方針を発表しました。
    H24年度から考えると人件費の改定部分で24.9%、処遇改善加算も加えると33.9%の賃金改善になるということですね。

    ここまではご存じの方も多いと思いますので、今回は実務上の留意点を考えてみたいと思います。

    (出典:国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策の重点事項、資料スライド)

    R6年度の給与・賞与に含めるべきR5年度人勧差額の金額

    まず初めに、R5年度人勧差額をR6年度給与にまだ織り込めていないという声もお聞きしますので、R6年度の給与・賞与に含めるべきR5年度人勧差額の金額を考えてみましょう。

    一般的にはR6年度処遇改善加算Ⅰの1%相当額の5.2倍ということになりますが、ここで「むむっ」と思った方、鋭い!
    実はR5年度公定価格改定において、改定後単価で5.2%相当額を計算すると人勧影響額が大きすぎるという指摘が相次ぎ、後日、調整率として0.9を掛けて計算するというFAQが発表されました。このFAQに倣い、

    のどちらかを使えばよいことになります。

    次に、基準年度がR4年度でない施設や、累積改定率を用いて手当や一時金を計算している場合はどうなるのか、令和6年7月版公定価格FAQ(Ver.25)に回答が追加されました。

    「加算当年度の加算Ⅰの単価の合計額」
    ×(「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」×100)
    ×「見込平均利用子ども数」×「賃金改善実施期間の月数」
    ×0.9(調整率)

    「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」の例を2つ挙げると

    ということになります。

    R6年度人勧差額(10.7%)についての留意点は2つ

    それでは、本題のR6年度見込み改定率10.7%は

    • R6年度の各単価差額 × R6年度入所児童数
    • R6年度改定後単価とR6年度入所児童数のよる処遇改善加算Ⅰの見込み額を元に10.7*0.9で計算

    のどちらか ・・・・と、言いたいところですが、実はそうとは限らないのです!

    まず、改定前後の単価差額を用いる方法は、R5年度は「たまたま」単価改定が人勧影響額のみだったから差額を用いて計算できたのです。
    公定価格改定には色々な要素が加味されているので、単価差額で人件費改定部分を計算できるかどうかは毎年違ってきます。

    また調整率(0.9)についても、今回も改定率が大きいことから変更になる可能性が否めません。

    そしてもう1つ、R6年度に処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの「新規事由あり」に該当する施設は特定加算額にも留意する必要があります。というのも、人勧差額と違い、特定加算額の計算には改定「前」の処遇改善加算単価を用いることになっているからです。

    以上、R6年度人勧改定率発表に関連して留意点をまとめてみました。

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    会計コンサルタントによる定期的な仕訳・決算アドバイスや、保育園・こども園の処遇改善Q&A、実績報告書の書き方アドバイスなど承っています。お問い合わせはこちらから

  • 職務分野別リーダがAの分配を受けた場合の研修要件は?

    今年2月に行った「福祉経営セミナー」から処遇改善・人件費の改定(人勧差額)に関して、その後お問い合わせや解説する機会の多い内容を3回に分けて掲載しています。
    本セミナー内で「処遇改善加算の一本化」に向けた検討が開始されるという話題に触れたのですが、ブログ執筆時点でも具体的な内容はなかなか聞こえてきませんね。

    さて今回は、令和5年度の研修要件必須化を受けて処遇改善加算Ⅱの人数A(副主任保育士等)の分配を受けた人数B(職務分野別リーダー)の研修要件について解説します。

    制度開始当初の考え方

    スライド(例1)の通り、算定人数通りに賃金改善を実施しようとすると、職員1~5の5人がAの研修要件を満たしている必要があります。
    計画的に研修受講していても、人材の流動化が進む中、退職・休職などで研修要件をクリアしていくことはハードルが高いという声をよくお聞きします。

    研修要件を低く抑えるには

    (例2)は(例1)と全く同じ人数A・Bの算定人数ですが、極端な例としてAの研修要件が必要な職員を1人だけにする方法です。
    結果的に人数Aは職員1と主任の2人、人数Bは職員2~7の6人になります。
    なぜこんなことが可能なのか、答えは平成30年の制度改正にあります。

    平成29年度当初

    • 人数Aの過半数に4万円の賃金改善を確保した上で、残額を4万円未満の賃金改善に充てることが可能。ただし、人数B対象者には分配できない
    • 人数Aの4万円未満の分配を受ける人もAの研修要件が必要

    平成30年度以降

    • 人数Aの1人以上に4万円の賃金改善を確保した上で、残額を4万円未満の賃金改善に充てることが可能。また人数Bの対象者にも分配可能
    • 人数Bの賃金改善額は、Aの最低賃金改善額を超えてはいけない
    • 人数Bの対象者は算定人数以上を確保する

    という様に要件が緩和されたんですね。

    上記制度改正を読替えると、

    つまり、加算額の算定に使う人数A・Bと実際に手当を支給する人数を分けて考えることができるのです。

    制度の趣旨や職員のキャリアパスの観点からも研修受講が重要なことには変わりませんが、この改正により、各施設の人員構成や研修受講時間に柔軟に対応できる制度になったと言えます。

    4万円の賃金改善対象者を減らすことはいかがなものか、というご意見もあろうかと思いますが、その場合は処遇改善加算Ⅰを少し多めに分配して、合計4万円の賃金改善をキープする等が考えられます。

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  • 素朴な疑問 人勧と同じ率で基本給をUPするとどうなる?

    今年2月に行った「福祉経営セミナー」から処遇改善・人件費の改定(人勧差額)に関して、その後お問い合わせや解説する機会の多い内容を3回に分けて掲載しています。

    今回は人勧差額を基本給に反映するシミュレーションを行ってみたいと思います。
    人勧は改定「率」で表示されていますね。
    人勧改定率と同じだけ基本給アップしているから大丈夫、という声をお聞きすることがありますが、この考え方は果たして正しいでしょうか?

    人勧改定率と同じ率の手当の場合

    若手中心の職員構成とベテランの多い職員構成の施設を想定し、具体的に検証してみたいと思います。
    (※セミナー参加者に配布した別紙(職員等級一覧や俸給表)の掲載は省略しています)

    まず、スライド左側の毎月決まって支給する手当を新設するケースを見てみてみましょう。
    同じ給与規程・俸給表を用いて本俸の5.2%相当の手当を新設した場合のシミュレーションです。
    若手中心の施設では、法定福利費分を除いた賃金改善必要額(改善原資)に満たない一方、ベテランの多い施設では、改善原資を上回ってしまう結果となりました。
    この様に職員の年齢分布の違いによって改善原資に対して過不足が発生してしまいます。

    人勧改定率と同じ率で基本給をアップすると

    次にスライド右側、本俸を5.2%ベースアップするケースを見てみましょう。
    職員構成は上記の若手中心の施設を用います。
    このケースでは本俸の改定だけを見ると手当の新設のケースと同じですが、本俸に連動して調整手当と賞与も増加することにより、総額では改善原資を大きく上回る結果となります。

    人勧差額を越えて賃金改善することは職員にとっては有り難いことですが、毎年繰り返していると収入に対する人件費のバランスが崩れて、施設経営に影響する可能性も出てきます。

    以上、「率」に注目して賃金改善を考えるのではなく、あくまでも改善原資(金額)を把握して実施することが重要と言えます。

    また、公定価格FAQにはこの様な記載もありますので、改善額が大き過ぎないかも十分検討しておくことが必要ではないでしょうか。

    処遇改善等加算通知第3の2に記載の「業績等」とは(中略)、職員個人の業績等に応じて変動することとされている賞与等を指します。したがって、事業者の業績等の低下を理由として、賃金の水準を低下させることはできません。

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  • 暗算でできる!? 人勧差額の概算計算方法

    今年2月に行った「福祉経営セミナー」から処遇改善・人件費の改定(人勧差額)に関して、その後お問い合わせや解説する機会の多い内容を3回に分けて掲載しています。

    さて、今回は人勧差額の概算計算方法について解説します。

    公定価格FAQによる人勧差額の計算方法をわかりやすく

    まず、公定価格FAQに載っている計算方法を見てみましょう。
    公定価格FAQ(Ver.23)では、処遇改善加算Ⅰの総額に人勧改定率を掛けて・・・と、この時点でなんだか直観的でなくわかりにくいと思いませんか?
    そこで処遇改善加算Ⅰの賃金改善要件分に置換えて考えてみたいと思います。

    処遇改善加算Ⅰの賃金改善要件分の金額は計画書等で既に把握していることが多いと思います。
    であれば、初めからこの金額を使って計算すれば早いですね。
    ※できるだけ実績値で計算したい時は、委託費(給付費)の総括表などを参照して年間の加算額を再計算して下さい。

    賃金改善要件分の加算額を加算率で割ることにより、まず1%あたりの加算額を算出します。

    スライドの例では、賃金改善要件分の加算率を6%として1%あたりの加算額を求めると85万円になります。
    1%あたり85万円に人勧改定率5.2を掛けて人勧差額は442万円と計算できるわけです。
    いかがでしょうか?
    計算順を入れ替えただけですが、わかりやすくなったと思います。

    元々、公定価格における人勧改定率は処遇改善加算の単価合計の「改定率」倍となる様につくられているのです。
    ということで、当社では1%あたりの加算額をまず計算する、という方法をお勧めします。

    概算を暗算で計算する方法

    次に1%あたりの加算額は毎年変動するでしょうか?
    処遇改善Ⅰ(賃金要件分)の総額は毎年だいたい〇〇万円、という感覚をお持ちの方も多いと思います。
    はい、もうお気付きかと思いますが、総額〇〇万円が毎年同規模であれば1%あたりの加算額も毎年だいたい同じになります。
    厳密に言えば変動しますが「うちの園はだいたい100万円」などの感覚を持っておけば、人勧改定率が3%なら300万円、▲0.3%なら▲30万円、という具合に簡単に概算を把握することができるのです。

    また、法定福利費の割合も毎年大きく変わらないと思いますので、差引後の職員支給額も1%あたりで覚えておくと便利ですね。
    ご興味持っていただいた方は、一度、過去の実績報告を眺めて自園の1%あたりの加算額を調べてみてはいかがでしょうか?
    当社調べですと、定員100名前後の保育園・こども園なら1%あたりの加算額は「100万円±15万円」の範囲が多いと思います。

    私ども(株)MAN90では、社会福祉法人会計に特化した会計ソフトの開発・販売に加えて
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  • 2024年の年末調整、押さえるべきポイント

    定額減税

    6月から開始となった定額減税。月次減税事務への対応でどの法人様も苦労なされているかと思いますが、最後の締めとして年調減税事務が待っています。

    月次減税事務と同様に各職員の配偶者・扶養親族の情報把握が必要です。今回も16歳未満の方が対象に含まれます。年度途中でご家族が増えられた職員さんなど、注意しましょう。そのうえで、住宅ローン控除計算の後の手順で、(30,000円×人数)の金額を控除することとなります。

    併せて、源泉徴収票(給与支払報告書)については、

    • 年調を行った    ➡️ 摘要欄に減税控除済額・控除外額を表示
    • 年調を行わなかった ➡️ (摘要欄には何も書かない)

    と、年調の有無で対応が異なる点を押さえておきましょう。

    また、これはご質問いただくことが多いのですが、控除しきれなかった額がある方の対応について。残額がある場合には、翌年1月以降も月次減税事務を継続するのかとの疑問をお持ちになられる方がいらっしゃいます。しかし定額減税はこの12月までの措置です。逆に翌年1月以降は減税計算してはいけません、ご注意ください。尚、そのような方には翌年度中に市区町村から残額分の給付措置が行われる場合があります。

    例年通り9月下旬頃に国税庁「年末調整がよくわかるページ」で情報提供が行われる予定です。その他の細かいルール等を含め、そちらもご確認ください。

    (2024年9月26日追記)
    公開されました。

    年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

    住宅ローン控除申告書の変更(令和5年居住分から)

    住宅ローン控除申告書について。令和4年居住分以前は、以下の手順(「証明書方式」)で申告書が作成されていました。

    これが令和5年居住分からは、以下の手順(「調書方式」)が追加となります。

    この方式の場合、住宅ローン控除申告書に係る計算は税務署がすべて済ませてくれて、また金融機関の年末残高証明書の添付・保管も不要となります。これにより事務負担・計算過誤が大幅に削減されることと見込まれます。現実問題として、勤務先が各種計算を行ってるケースも少なくないでしょうから、かなり楽になるかと思われるところです。

    尚、以下の点に注意です。

    • この取り扱いは令和5年居住分より後に関するものです。令和4年居住分より前については、変わらず「証明書方式」で継続となります。
    • 金融機関がe-Taxへのシステム連携を済ませている必要あり。
      • そのため、未対応の金融機関の場合は、令和5年居住分以降であっても「証明書方式」となる可能性あり。その場合は従前と同様に手計算が必要。
      • 対応金融機関の一覧は、下記ページの通り(今後、随時更新されるであろうところ)
      • https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm

    以上の通り、事務負担軽減となる施策ではありますが、当面は「証明書方式」「調書方式」が混在となり、やむを得ないこととは言え、しばらく若干のややこしさが続くことになります。

    保険料控除申告書、様式変更(令和6年分)

    大きく影響するものではありませんが、保険料控除申告書の「続柄」欄が廃止となります。

    簡易な申告書(令和7年分以降)

    これは次年分以降について内容です。

    令和7年分として提出を受ける扶養控除等申告書にも変更が加わっています。が、さて実際に令和6年分のものと横に並べてみて、変わったところを見つけることはできますでしょうか。

    実は記入欄の部分をいくら眺めてみても、変わったところを見つけることはできません。変更となっているのは右端の欄外です。文言等にも変更はあるのですが、一番のポイントは『右上の部分に空欄ができている』ことです。

    令和7年分以降については、「簡易な申告書」という提出方法が認められることとなっています。これは、前年度から記載内容に変更が生じていない場合には、わざわざ記入欄に細かい情報を書かずとも、右上の欄外に「前年から異動なし」と記載すれば足りるという取り扱いが可能というものです。

    しかし現場事務を行う立場としては、この変更は困難を伴う恐れがあります。と言いますのも、今後の年末調整時にこのルールに則った申告書が出てきた時に、前年分の情報を掘り起こす必要が出てくる訳です。そして、複数年に渡ってこのルールが使われると、何年も昔の申告書を掘り起こすことにも…。
    既にあらゆる情報を電子データで保存されていれば比較的容易かとは思いますが、紙面で保管されている場合にはうまく運用しなければ多大な苦労が想定されるところです。

  • 公益法人の土地購入と、その税務・節税

    社会福祉法人が受けられる優遇措置

    社会福祉法人が土地取得を行うにあたって、様々な優遇措置が設けられています。法人に関しては、登録免許税・不動産取得税・固定資産税の減免が受けられます。

    但し、それにあたっては土地を基本財産として組み入れることが必要となります。具体的には、土地を活用した事業計画の立案、適時における理事会・評議員会の決議、所轄庁による基本財産組み入れを含む定款の認可といった手続きを踏む必要があります。

    売主が受けられる優遇措置 – 収用特例5000万円控除

    他方で売主に関しても、所得税(譲渡所得)の優遇措置が設けられています。社会福祉法人に土地を売却する場合、収用特例と認められることで譲渡所得から最大5000万円の特別控除を受けることができます。

    (計算式)
    譲渡所得 = 譲渡収入 – ( 取得価額 + 譲渡費用 )
    * 取得価額が、不明な場合は譲渡価額の5%

    この譲渡所得から更に特別控除を受けられることになります。譲渡所得5000万円以上ならば、5000万円の特別控除をフルに享受できるわけです。そして通常(長期譲渡所得)は譲渡所得の約20%(厳密には20.315%)が税額になりますので、

    5000万円 ✕ 約20% = 約1000万円

    これほどの税額が少なくなり、相当な節税となります。場合によっては、このメリットを強調し価格交渉の材料として活用することも視野に入ってきます。

    しかしこの多大な恩恵を享受するうえで、先述の基本財産組み入れに加え、税務署との協議を進める必要があります。その関連で、実際の取引までのスケジュールに注意しなければなりません。

    具体的な流れ

    1. 理事会・評議員会で下記事項を決議する。
      • 土地取得
      • 「施設整備事業計画」
    2. 所轄庁に「施設整備事業計画」を提出し、その土地で社会福祉事業を行うことの確認を得る。
    3. 税務署との事前協議
      • 事業の施行地の管轄署に「租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イに規程する書類の発行を予定している事業に係る説明書」を提出
      • (添付書類)
        1. 事業計画書
        2. 事業施行地を表示する図面
        3. 施行区域内にある土地の地番等を示す図面(丈量図)及び設置する建物等の配置図
        4. 買取り等をする土地等の一筆ごとの明細
        5. 代行買収の場合は事業施工者に代って買取りをするものであることを証する書類
        6. 事業に要する経費及びその財源などが具体的にわかるもの 他
      • ※「施設整備事業計画」と所轄庁の「意見書」もしくは「社会福祉事業に供する」取得であることを証する同等の書類を添付する。
    4. 税務署から「収用証明書」を発行する許可を得る。
    5. 土地売買契約の締結・履行。土地の所有権移転登記を実施するとともに、売主には「収用証明書」を発行する。
    6. 理事会・評議員会で下記事項を決議する。
      • 土地の基本財産組み入れ
      • 定款変更
      • (必要に応じ)施設認可変更
    7. 前項の議事録を以て、所轄庁に定款変更認可申請を行う。認可されれば、対象の土地は基本財産となる。
    8. 売主は、翌年度3月15日までの確定申告において「収用証明書」を添付。所定の計算・手続きを行う。
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